2021-04-28 第204回国会 衆議院 法務委員会 第18号
お尋ねの憲法第三章に規定する基本的人権の外国人に対する保障については、最高裁は、昭和五十三年十月四日大法廷判決におきまして、憲法第三章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、我が国に在留する外国人に対してもひとしく及ぶものと解すべきであるとしているところでありまして、政府としても同様に認識しているところでございます。
お尋ねの憲法第三章に規定する基本的人権の外国人に対する保障については、最高裁は、昭和五十三年十月四日大法廷判決におきまして、憲法第三章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、我が国に在留する外国人に対してもひとしく及ぶものと解すべきであるとしているところでありまして、政府としても同様に認識しているところでございます。
もちろん、判決文のこれは抜粋になっているわけでございますが、死刑制度の存廃の議論を勉強しておりますと必ず、この昭和二十三年三月十二日大法廷判決、最高裁の、死刑は合憲であると判断した判決が出てくるわけでございますが、法務大臣の先ほど私が引用させていただいた答弁、これは過去の法務大臣の答弁もほぼ一緒だと思いますが、ここにはこの昭和二十三年の最高裁の判決は言及されていないわけでございますが、なぜこの最高裁判決
○安東最高裁判所長官代理者 委員から御指摘がございました、最高裁判所、昭和四十四年十二月二十四日大法廷判決の判示部分を読み上げます。
さらに、お尋ねのデモにつきまして、デモ等に参加した外国人について在留期間更新不許可処分がなされた事案におきまして、最高裁判所昭和五十三年十月四日大法廷判決は、「上告人の在留期間中のいわゆる政治活動は、その行動の態様などからみて直ちに憲法の保障が及ばない政治活動であるとはいえない。」
お尋ねの憲法第三章に規定する基本的人権の外国人に対する保障につきましては、最高裁判所は、昭和五十三年十月四日大法廷判決におきまして、「憲法第三章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべきで」あるとしているところでございまして、政府としても同様に認識しております。
平成二十五年七月の参議院通常選挙について判断をした最高裁、平成二十六年十一月二十六日大法廷判決も、「参議院は衆議院とともに国権の最高機関として適切に民意を国政に反映する機関としての責務を負っていることは明らかであり、参議院議員の選挙であること自体から、直ちに投票価値の平等の要請が後退してよいと解すべき理由は見いだし難い。」としています。
○高村国務大臣 最高裁平成十二年九月六日大法廷判決は、最大格差一対四・九八であった平成十年七月十二日施行の参議院議員選挙について、公職選挙法に定められた定数配分規定は違憲とは言えないと判断したわけでありますが、この判決は、投票価値の平等は唯一絶対の基準ではなく、国会の合理的裁量にゆだねられた選挙制度の仕組みのもとで、右の投票価値の不平等が到底看過することができないと認められる程度に達しているとは言えないとしたものであって
○但木政府参考人 最高裁判所昭和四十七年十一月二十二日大法廷判決の趣旨、判旨に即して申し上げますと、本法案の立入検査は、刑事上の処罰を目的とする手続ではございませんし、刑事資料収集に直接結びつく作用を一般的に有するものでもございません。
このことを考える上において、最高裁判所の昭和四十八年四月四日大法廷判決を避けて通るわけにはいかないわけでございまして、これは周知のとおり、尊属殺人罪を定めた刑法二百条は憲法十四条に違反して無効であるというような画期的な判断を示されたわけでございまして、今から二十二年前になります。
○工藤政府委員 委員御指摘のように、昭和四十六年の一月二十日大法廷判決がございます。これは農地の売り渡し処分の取り消し等の請求事件であると存じますが、その中に今御指摘のような表現がございます。それで、当然のことながら、法律の委任というものの範囲、授権の範囲ということで政令は定められるもの、かように考えております。
会社の行う政治資金の献金の適否を重要な争点とする判決例の中に、最高裁判所の昭和四十五年六月二十四日大法廷判決があります。
○上谷最高裁判所長官代理者 昭和六十年七月の大法廷判決は、その理由の第一におきまして選挙権の平等と選挙制度について詳細に判示しました上で、その5におきまして、「以上は、最高裁昭和四九年(行ツ)第七五号同五一年四月一四日大法廷判決及び同昭和五六年(行ツ)第五七号同五八年一一月七日大法廷判決の趣旨とするところであり、これを変更すべき理由はない。」このように判示いたしております。
○国務大臣(坂田道太君) 衆議院議員の定数に関する訴訟につきましては、従前最高裁昭和五十一年四月十四日大法廷判決が、また昭和四十七年の総選挙で最大較差約一対五の場合につきまして定数配分規定を違憲であるというふうにいたしましたが、その後に定数配分規定が改正をされまして、較差の比率も一変わっているのでございます。
すなわち、昭和四十四年十月十五日大法廷判決で、「憲法二一条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。」と、また、同じ四十四年十一月二十六日大法廷の決定でも、「報道機関の報道は、民主主義社会において、国民が国政に、関与するにつき、重要な判断の資料を提供し、国民の「知る権利」に奉仕するものである。
そこで、最高裁判所は、昭和四十二年十一月十六日第一小法廷判決を初めとし、昭和四十九年十月二十三日大法廷判決に至るまでの一連の判例により、債権者が不動産の所有権を取得しようとするときは、その価格から債権額を差し引いた差額を清算金として債務者に支払うことを要する旨を明らかにし、債権者が債権額を上回る価格を有する不動産をまる取りすることを禁止したのであります。
そこで、最高裁判所は、昭和四十二年十一月十六日第一小法廷判決を初めとし、昭和四十九年十月二十三日大法廷判決に至るまでの一連の判例により、債権者が不動産の所有権を取得しようとするときは、その価額から債権額を差し引いた差額を清算金として債務者に支払うことを要する旨を明らかにし、債権者が債権額を上回る価額を有する不動産をまる取りすることを禁止したのであります。
一つは刑訴規則の三条三号について最高裁判所が判例をつくっておるわけですが、そこでは最高裁判所が昭和二十五年十月二十五日大法廷判決でいっておりますが、これはこの問題にもろに答えたわけではありませんけれども、その当時沢田裁判官の少数意見がございまして、沢田裁判官というのは、矛盾がある場合には「法律の規定を改廃する規則を制定することは、その委任の範囲を逸脱するもの」であるというように述べておるわけですね。
それから、その次に昭和三十七年十一月二十八日大法廷判決で関税法違反未遂被告事件がございました。この場合は関税法百十八条の規定により第三者の所有物を没収することは、憲法第三十一条、第二十九条に違反する、こういうことの判決で、実質上行政処分が違憲であった、こういうふうに理解されるわけですね。行政処分であるから最高裁は政府だけに正本を送られたわけですね。
○政府委員(辻辰三郎君) 先ほど来御指摘になっておりますこの火炎びんと爆発物取締罰則の関係も、最高裁の判例でございますが、この三十一年六月二十七日大法廷判決は、これはこの「爆発物取締罰則にいわゆる爆発物とは、理化学上の爆発現象を惹起するような不安定な平衡状態において、薬品その他の資材が結合せる物体であって、その爆発作用そのものによって公共の安全をみだす」ものでなければならないということでございます。
○押谷政府委員 死刑廃止につきましては論議の存するところでありますが、英米を初め世界の文明国のほとんどすべてにおいて、なお死刑が存置されており、わが国におきましても、最高裁判所は、昭和二十三年三月十二日大法廷判決以来、一貫してわが憲法は社会公共の福祉から、死刑制度の存置の必要性を承認いたしたもので、死刑は必ずしも憲法第三十六条にいわゆる残虐な刑罰ではないとしているのであります。